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■2024.06.26NEW
賃貸集合住宅における補助事業「賃貸集合給湯省エネ2024事業」における自社施工の例外対応について
LPガス販売事業者が自ら所有する賃貸住宅における省エネ型給湯器の取替において、国が事前に全L協を通じて認定した例外事業者は、自らが所有する賃貸住宅における取替についても例外的に補助対象にすることができるようになりました。
例外事業者の登録を希望される場合、下記の書面に必要事項を記入のうえ(一社)全国LPガス協会までメールにてお送りください。
■2024.03.29
液化石油ガス販売事業者標識のウェブサイトでの掲載について【修正】
1・2・3月情報紙の「法改正のお知らせ」でご案内いたしました、標記について修正連絡が入りましたので再アップいたします。
『デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省令の一部を改正する省令について』の、LPガス販売事業者が掲示する【液化石油ガス販売事業者標識】をウェブサイト(自社ホームページ)に掲載することについて、(一社)全国LPガス協会が経済産業省と協議された掲載例の資料に関して、「登録行政庁名」の記載がなかったとの事で修正版の資料をアップいたします。そして、Q&Aの情報を記載いたします。
Q&A 「常時雇用する従業員」とはパートやアルバイトが含まれるか?⇒含まれる。
詳細は下記の資料をご確認ください。
施行日が令和6年4月1日となっております。表示義務違反の場合は、罰則が20万円以下の罰金となっておりますので、自社ホームページを持たれている会員様はご準備をお願いいたします。
※「常時雇用する従業員が5人以下である場合」もしくは「自ら管理するホームページ」を有していない場合は除く。
■2024.03.29
LPガス容器流出防止措置について
令和3年12月1日に液石法が改正され、LPガス容器流出防止措置について対応が求められております。洪水浸水想定区域(想定最大規模)等で、1m以上の浸水が想定される地域の消費先に設置されている充てん容器等に対して、令和6年6月1日を期限に流出防止措置を講ずることとなっております。
この件について消費者のご理解、ご協力を促すチラシを(一社)全国LPガス協会が作成しました。ホームページ掲載や配布等にご活用ください。また、本防止措置に対する「解説資料」と「Q&A」も併せてご活用いただき、ご対応くださいますようお願いいたします。
●液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)の一部改正について(経産省HP)
●解説資料
●Q&A
■2024.03.27
「バルク供給マニュアルQ&A」・「LPガス質量販売 解釈マニュアルおよびQ&A」の有償注文について
令和6年3月25日付(第650号)の情報紙と同封いたしました、標記について問い合わせ先・資料を掲載いたします。
有償注文の受付先は、一般社団法人全国LPガス協会のサイトでおこなっております。
※当協会では受付しておりませんのでお間違いないようお願いいたします。
見本の資料はこちらでご確認ください。
■2024.03.27
労働安全衛生法(化学物質管理者の選任の義務化)について
令和6年3月25日付(第650号)の情報紙に掲載いたしました、標記について資料・問い合わせ先等を掲載いたします。ご確認をお願いいたします。
詳しい資料は、HPをご覧ください。
「日本LPガス団体協議会」⇒「保安関連情報」⇒「日団協技術基準」⇒「技術指針G」⇒「G労-001LPガス取扱事業者のリスクアセスメント対応指針」
講習に関するお問い合わせ・申込先・テキスト購入について下記までご連絡ください。
FAX:082-238-4716
■2024.03.27
住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止について
令和6年3月25日付(第650号)の情報紙に掲載いたしました。標記について資料を掲載いたします。
お客様に対して、建物外壁の塗装工事が行われている最中又は工事終了直後においては、給排気設備が塞がれていないことを確認した後、ガス機器をご使用いただくよう周知ください。
なお、本件については、経済産業省ガス安全室より国土交通省担当課に対し、塗装業工事業者宛に要請するよう協力依頼がされております。
■2024.03.27
建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について(お願い)
令和6年3月25日付(第650号)の情報紙に掲載いたしました、標記について資料を掲載いたします。
【周知事項】
①建設工事等事業者に対し、建設工事等を実施する前に必ずガス管等について、液化石油ガス販売事業者に照会・確認するとと もに、ガス管を見つけた場合には必ず液化石油ガス販売事業者に連絡すること等について周知を行うこと。
②必要に応じて建設工事等の実施に立ち会うこと。
③供給管及び配管の工事を行う際は、事故防止のため次の2項目を確認すること。
・工事事業者が特定液化石油ガス設備工事事業届出を行っているか。
・工事事業者が液化石油ガス設備士免状を有する者か、法定講習を適切に受講しているか、及び工事作業時に免状を携帯して いるか。
以上の3項目です。
■2024.03.27
質量販売における告示・通達改正に対するQ&A更新について
令和6年3月25日付(第650号)の情報紙に掲載いたしました標記について資料を掲載いたします。
令和5年7月25日付(第642号)で改正された質量販売に関する液石法告示・通達に関するQ&Aに、「調査拒否」・「容器流出防止措置」に関する2つのQ&Aが追加されました。
■2024.03.27
船舶により危険物を運送する場合の船舶検査心得等の一部改正について
令和6年3月25日付(第650号)の情報紙に掲載いたしました。標記について通知資料を掲載いたします。
離島の消費者に供給した後のローリー及び容器(検査容器を含む)については、危険物運搬船等以外の船舶でも運送が可能とるように、令和4年度に規制緩和の要望を行い改正された内容です。
LPガスを離島へ運送する場合
改正前:積載量に関らず危険物運搬船等を使用する事
改正後:船舶の正味積載量についてLPガスは正味300㎏以下(50㎏以下の容器に対してはバルグに漏えい措置を行えば正味700㎏以下)については、特例を取得した旅客船であれば旅客人数を制限することなく運送ができるようになりました。
特例を取得している旅客船については、船舶会社にお問い合わせください。
■2022.6.1
特定商取引法の一部改正について
6月1日より消費者からのクーリング・オフの通知が、従来の書面に加え電磁的記録(電子メールの送付等)で行えるように法律が改正されました。それに伴い、特定商取引法の契約書面に、電磁的記録でクーリング・オフができる旨を記載することが義務付けられます。また、本改正により特定商取引法の契約書面等に記載するクーリング・オフの告知文の変更が必要となります。
詳細については消費者庁ホームページよりご確認いただき、早急にご対応くださいますようお願いいたします。
【消費者庁ホームページ掲載アドレス】
〇概要
〇説明資料(42頁目以降参照)
〇特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A
現在弊会で斡旋しております14条書面や特商法書面のクーリング・オフの記載は、要件を満たしておりません。以下のリンクより参考例がダウンロードできますので、適宜作成のうえお客様にお渡しくださいますようお願いいたします。
なお、告知文はリサイズをせず、赤字で印刷のうえご利用ください。サイズを変更した場合は要件を満たさなくなりますのでご注意ください。
●参考例
■2020.3
災害対策マニュアルの一部改訂について
■2016.07.06
液化石油ガス販売事業者が他の液化石油ガス販売事業者の事業を承継する際における引継ぎについて
■2016.07.06
対象物を有効に保護できる障壁の具体例について