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Q1 LPガス料金の仕組みについて |
A1 LPガスの料金は都市ガス・電気などの認可・届出料金と異なり、ガソリンや灯油などと同様に自由料金です。 料金制度もLPガス販売事業者が自由に選択でき、また、お客様との契約内容により異なる制度を適用することができます。 主な料金制度としては、二部料金制、三部料金制、最低責任使用料金制などがあります。 |
Q2 基本料金・従量料金とは? |
A2 基本料金はガス供給のために必要な月々の固定費、従量料金は使用量に応じて生じる料金です。 基本料金には供給設備や保安などに関する費用が含まれ、ガスの使用量の多少にかかわらず請求される料金のことです。 従量料金にはガス原料費や容器配送費などが含まれ、使用量に応じて支払う料金のことです。 |
Q3 LPガスの料金はどうなっていますか? |
A3 LPガス料金は販売事業者がそれぞれの経営実態、販売政策に基づいて個々に設定しています。 LPガス料金は、そのLPガス販売事業者の仕入価格、配送コスト、保安サービスなどをもとに貸出しています。さらに使用量や使用形態、契約内容などにより個別に設定されることもあります。 一般的、平均的なLPガス料金については、モニター料金が参考となります。LPガス料金のモニター調査については、経済産業省(石油流通課)と総務省統計局などが行っています。 モニター料金は、石油情報センターのホームページでも地域別で確認できます。 http://oil-info.ieej.or.jp/price/price_ippan_lp_maitsuki.html |
Q4 販売事業者からLPガス料金表をもらった事がはっきりしません |
A4 ただちに要求してください。取引のある販売事業者は交付の義務があります。 LPガスの新規契約にあたり、次のような手続きが液化石油ガス法で義務付けられています(第14条:書面の交付)。 LPガスの販売契約を締結したときは、LPガス販売事業者が消費者に対し、料金の単価(料金表など)や計算方法、供給設備や消費設備の管理方法、費用の負担方法、保安調査の方法、周知の方法、解約時の清算方法などの重要事項を記した書面(14条書面)を遅滞なく交付すること。 なお、料金の単価については、一般的には、14条書面の一部として料金表が同時に交付されます。 |
Q5 LPガス料金の地域間格差はありますか? |
A5 あります。 地域間格差が生じる要因には、次のようなことが考えられます。
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Q6 ガスを使わなくても基本料金は請求されますか? |
A6 解約していなければ支払い義務が発生します。 基本料金は容器、ガスメーターなどの設備費や点検調査などの保安維持管理費等として、ガスの使用量に関係なく請求されるものです。LPガス供給契約を解約しない限り、原則として支払いの義務は生じます。 なお、都市ガス、電気、電話も同様な考えで基本料金を設定しており、同様に支払うようになっています。 |
Q1 LPガス販売事業者を変更したところ、変更前の販売事業者からLPガス設備等の撤去費用の請求を受けました。根拠は何ですか? |
A1 契約書等に設備の撤去費用が明示されている場合は、支払い義務があると考えられます。 液化石油ガス法では、消費者がLPガスの購入契約(販売契約の締結)をした際に、LPガス販売事業者が消費者に対し交付する書面(14条書面)に、LPガス設備の撤去費用の負担方法を記載することになっています。お手元の書類内容を確認してください。 併せて別途契約書がある場合は、それについても確認してください。 |
Q2 わが家にあるLPガス設備のうち、販売事業者所有のものはありますか? |
A2 LPガス設備には消費者の所有物と販売事業者の所有物とがあり、維持管理責任はそれぞれの所有者が負います。 LPガス設備の所有関係とその維持管理責任は、基本的には次のような設備区分になります。 LPガス設備はガスメーターのガスの出口を境にして、供給設備と消費設備とに区分されます。 一般的には、供給設備は販売事業者、消費設備は消費者の所有となります。 消費設備は販売事業者が貸与している場合もありますので、14条書面や販売契約書(設備貸借契約書)で確認してください。 維持管理も設備区分に基づいて行われますが、貸与された設備機器の使用は「善良なる管理者の注意」をはらって、消費者がその用法に従って行います。 |
Q3 LPガスの購入にあたり設備貸借契約書にサインを求められました。内容について教えてください |
A3 販売事業者の所有するLPガス消費設備をレンタルする際の契約です。 LPガスの配管工事費用などは利用者が費用負担する場合と、販売事業者が負担し、ガスの購入・使用を前提として、利用者に貸与する場合とがあります。貸与が無償(無償配管)となるなど利用者に有利な場合は、ガスの長期契約期間など条件が設定されている場合があり、それらの取り決めは「設備貸借契約書」として書面で確約した方が、事後のトラブルが防げます。特に無償貸与の場合、解約時に設備代金の清算や設備の買い取り(売買予約)が決められていることがあるので注意が必要です。 住宅購入時や住宅建設時に、LPガスの配管工事費用をLPガス販売事業者が建設業者や消費者に請求せずに工事を行い、入居の後、消費者が販売事業者を変更しようとすると、そのLPガス販売事業者が配管工事費用を負担したことを理由として、配管の所有権を主張して、消費者との間で問題が発生しています。このことから次の点を確認してください。 配管費用について ・ガスの販売契約の締結の際に、設備の所有関係について十分な説明を受けて確認しましょう。 ・上記と併せて、交付書面等の中の「設備の所有関係」の項にある記載内容を確認しましょう。 住宅購入・建設時における工務店等との契約書の重要事項説明の内容(ガス設備の費用負担等)について十分チェックし、上記2つの内容と照合してください。 |
Q4 LPガス配管設備の減価償却年数を教えてください |
A4 13年から15年です。 減価償却制度の耐用年数表によると、建物附属設備は15年、機械及び装置は13年となっています。一般に設備貸借契約等での減価償却はこの期間を基準としています。 |
Q1 ガス漏れ警報器が付いているのに、期限なので交換してほしいと言われました。交換期限はありますか? |
A1 あります。 ガス漏れ警報器の交換期限は、現在、業界の自主基準により5年間となっています。(メーカー保証期間、保険期間等として、自主基準により決められている) 期限を過ぎた警報器は正しく作動しない可能性もありますので、期限内に必ず交換しましょう。 |
Q2 最新のガスコンロについて教えてください |
A2 立ち消え安全装置、過熱防止装置、消し忘れ防止機能がすべて搭載されています。
現在販売されているコンロ(Siセンサーコンロ)には、下記の3つの安全装置が全口に搭載されています。
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Q3 ガスコンロは自分で取り換えても大丈夫ですか? |
A3 LPガス販売事業者に依頼することをおすすめします。 安全にご利用いただくために、専門知識と技術を持つLPガス販売事業者に相談してガス機器を選び、設置してもらいましょう。そのうえで正しい使い方の説明も受けましょう。 コンロをご自分で設置した場合も、LPガス販売事業者に必ず知らせるようにしましょう。販売事業者は法律(液化石油ガス法)により、消費者宅のLPガス設備の点検調査義務を課せられているからです。 なお、設置を固定する湯沸器や給湯器などの設置工事は、国家資格である液化石油ガス設備士によることが液化石油ガス法で義務付けられているので、販売店に依頼しましょう。 |
Q4 都市ガスの器具をLPガスでそのまま使っても大丈夫ですか? |
A4 LPガス用器具に取り替えてください。 ガス種によりカロリーが異なり不完全燃焼の原因となるので、LPガス用の器具へ交換してください。 |
Q5 4年前に家を建てたが、先日「設備点検調査のお知らせ」がポストに入っていました。受けなければなりませんか? |
A5 法律で定められた点検調査であれば受けてください。 消費者宅のLPガス設備の点検調査については、液化石油ガス法により原則4年に1回以上行うことが義務付けられています。この点検は法定点検と呼ばれ、保安機関として認定を受けたLPガス販売事業者、またはその委託を受けた認定保安機関(保安センターなど)が行うことになっています。 「お知らせ」が取引のある販売事業者のものであり、その事業者や事業者が委託した機関が実施する法定点検の場合は、ガスを安全にお使いいただくためにも点検調査にご協力をお願いします。 |
Q6 LPガス小型容器が不要となったのですが、回収しているところはありますか? |
A6 お取引のLPガス販売事業者に処分を依頼してください。 または、近くのLPガス販売事業者に連絡して処分を依頼してください。各都道府県にあるLPガス消費者相談所(LPガス協会)でもLPガス販売事業者を紹介しますので、そちらに連絡して処分を依頼してください。 小型容器の不法投棄が問題となっており、不適切な処分は処罰の対象ともなりますのでご協力をお願いします。 |
Q7 ガス臭いと感じた時、どんな対応をすれば良いですか? |
A7 まず換気など、5項目の安全対策をとってください。 LPガスはもともとは無色無臭ですが、漏れに気づくように臭いをつけてあります。ガス臭いと感じたら、次のように対応してください。
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※その他のQ&Aにつきましては、全国LPガス協会「LPガスに関するよくある問合せ(Q&A)」をご覧ください。